弁護士と司法書士
債務整理はどちらに依頼すべき?

案外大きな違いが…。
平成20年11月神戸地裁で「司法書士の代理権」についての判決がくだされました。

平成15年以来、司法書士には簡易裁判所内での140万円以内の代理権が認められていました。
しかし、この「140万円以内」と言う表現が曖昧すぎて解釈は様々。何に対しての140万円なのかはっきりしませんでした。

司法書士会は、依頼者が受ける経済的利益、つまり減額される額が140万円以内であれば代理をしてもよいと解釈していました。
しかし、この解釈には大きな落とし穴がありました。

減額される金額など、依頼者が相談に訪れ、契約する時点でははっきりしないのです。

もし司法書士が頑張って大きな減額を受ける交渉をしてしまうと、司法書士に代理権がなくなってしまいます。能力の高い司法書士ならあり得ることです。
悪い予測をするなら、代理権の範囲に収めるために減額される額をわざと低く押さえてしまう危険性があります。

ということで平成20年11月の神戸地裁の判決は…

貸金業者が主張する額(残債)が140万円以内でなければ司法書士は代理できないと言う内容で、現在この140万円以内と言うのは個々の業者ではなく全体の借金額を基準に判断されています。

要するにこういうことです。

司法書士は債務総額が140万円以内の債務で、かつ簡易裁判所への申し立てに限り訴訟代理権行使できる。

もっとわかりやすく言うと…

借金の総額が140万円を超えたら司法書士は債務整理の手続きをできません。
また、債権者が意地悪して和解に応じず簡易裁判所ではなく地方裁判所での裁判となってしまったらもう司法書士には手が出せなくなります。

しかし現状、損得勘定をすると債権者もへそを曲げるメリットがないので債権者は司法書士の交渉に応じてくれてはいるようです。

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